【後悔する理由はなんとなく?】サービス別に選ぶ必要性を解説【退職代行】

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退職代行で後悔する時ってどんな時なんだろう?

失敗を防ぐ方法があったら知りたい。

こんなお悩みにお答えします。

退職代行を利用するからには失敗したく無いですよね。

お金を払ってまで面倒ごとになりたく無い…

そんな思いで解決策を探しているあなたにぴったりの記事です。

退職代行のサービスの違いをキチンと知ることで、失敗する可能性はグッと下げることが出来るので、この記事を見て参考にしてみてくださいね。

サービス別に選ぶと失敗しにくい?

違いは分かったけど、どうやって選べば失敗しないの?

退職代行を選ぶには、サービス別に選ぶと失敗しにくいです。

それは、それぞれ対応できるサービスに違いがあるからですね。

退職代行は3種類!それぞれの違いを確認

退職代行は大きく分けて3つに分かれます。それぞれにメリット・デメリットがあるので次から詳しく解説していきます。

退職代行の種類費用サービス有給消化依頼残業代請求退職金請求
一般2~3万伝達✖️✖️✖️
労働組合3万代理交渉(労働限定)
弁護士5万~代理交渉(訴訟まで対応)

一般法人(株式会社・合同会社・弁護士監修など)

メリットは簡単に依頼が可能で低価格というところ、今ではLINEで全て完結するというところもあるのでとても簡単に依頼出来ます。

また、これから退職ということになるので出費を抑えられる低価格というところもメリットです。
デメリットは会社との交渉が出来ないこと。

弁護士法72条で定められているので、弁護士と同じように対応することは出来ませんし、労働組合でも無いので会社との交渉も認められていません。

ですので、一般法人は一方的に退職を告げることしか出来無いということになります。
最近では、退職代行対策をしている会社もあるようなので、トラブルに発展しやすいこともデメリットです。

  • メリット:簡単に依頼可能・低価格
  • デメリット:違法性が高くトラブルが発生しやすい

労働組合

労働組合はメリットは労働組合法6条により交渉が出来る点です。また弁護士のような職務規定も無く簡単に依頼することが出来ます。

ですが、費用は一般法人と同等で安いので、一般退職代行よりも信頼出来て弁護士よりお手頃な費用で依頼出来るとうことになります。

最近では偽装労働組合というなりすましの業者が発生しているようなので、注意が必要です。

ブラック労働組合と呼ばれていますが、実態は労働組合では無いので、交渉の権限も無いですし、トラブルになる可能性も高いので気をつけたいところです。

  • メリット:会社との交渉可能・確実・簡単に依頼可能
  • デメリット:偽装労働組合に注意

弁護士

弁護士は一般法人と違い会社との交渉が可能です。全て任せておける安心感があります。もし会社とトラブルになってもそのまま任せられるので安心です。

デメリットは、費用が高額なところです。

また、職務規定がありヒアリング等を行わないといけないため、依頼した場合の手間は少し面倒な部分があります。

  • メリット:会社との交渉可能・確実・簡単に依頼可能
  • デメリット:偽装労働組合に注意

トラブルが起きる原因とは?

メリット・デメリットは分かったけど、どれ選んでも問題無いんじゃないの?

メリット・デメリットを見てもなお費用で選ぶ人は多いんですが、結局のところどんな問題が生じるのかどうかがわからないと実感は湧きませんよね。

  • 非弁行為
  • 即日退職

大きく問題はこの2点で、最悪訴訟問題にもなる可能性があるので、注意が必要です。

次から詳しく解説していきます。

①非弁行為

退職代行業者が黒に限りなく近いグレーと呼ばれる理由は、非弁行為にあります。
この非弁行為が一番黒に近いと言われている原因ですね。

非弁行為って?

 非弁行為とは,弁護士法 72 条が禁止する弁護士でない者が報酬目的で行う法律事務の取扱い行為又は訴訟事件や債務整理事件等の周旋行為を指す。

要は、資格を持たないものが依頼者からお金を貰って、代わりに退職の手続きを行ってはダメということ。
弁護士や労働組合では無い業者の場合は、この権利が無いわけですから、違法の可能性が高いということなんですね。

弁護士や労働組合では無い業者の場合、「◯◯さんが退職をしたいようです。(そう聞きましたよ〜)退職届を送ったそうなので、確認して下さいね〜」と言った伝言を強調した言い方で対応されます。

退職の意思は本人が退職届の中に書けばいいことになりますから、退職の手続き自体は本人が行っているということになるわけです。

②即日退職

即日退職は難しいです。その理由は引き継ぎ等の業務があるからです。

即日退職可能です!と謳っている退職代行業者がかなり多くありますが、実際は無理やり会社側に通しているような感じが見受けられます。

現実的には、有給休暇を使用することで民法で定められている2週間はクリア出来るので会社側が許可すれば次の日から会社へ行かなくていいということにはなるわけです。

退職出来るのは2週間後?(民法627条1項)

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

この場合、弁護士や労働組合では無い業者は有給休暇の使用交渉が出来ないわけですから、即日退職は不可能ということになります。

それぞれのサービスで選べば失敗はしない

退職代行はサービス別に選ぶことさえすれば自分の思っていた結果では無い!ということは無くなります。

自分がどんなことをして欲しいのかをしっかりと考えて選ぶようにしてみてくださいね。

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