
退職するにあたって必要なものってなんだろう?
事前に会社に頼んでおかないといけないのかな?
こんなお悩みにお答えします。
退職したら必ず離職票をもらわないとダメという人がよくいますが、7割くらいの人が必要無かったりします。
退職を考えているけどどんな書類がいつ必要なのか知りたいという方にピッタリな記事になっていますので、参考にしてみてくださいね。
退職で必要になるのは3種類です。用途によって使い道が違うので、不要なものもあるかもしれないです。
次から詳しく解説していきます。
- 離職票
- 健康保険喪失証明
- 退職証明
もっとも勘違いしやすいのが離職票です。
離職票は失業給付を受けるために、ハローワークへ提出するものです。
ハローワークが発行してハローワークへ提出します。なぜ会社を経由して本人に渡すのかは謎ですね。
その他にも退職を証明するために使うことは出来ますが、基本的には他のもので代用できるので失業給付を受ける以外には不要です。
また、雇用保険へ加入していることが作成出来る条件となりますので、雇用契約書や給与明細で加入されているかどうか確認しておきましょう。
健康保険喪失証明は会社で「協会けんぽ」や「保険組合」に加入している人が国民健康保険へ切り替えをするために必要になる書類です。
例えば12月31日に退職の人の場合には、1月1日に国民健康保険に加入することになります。
少し勘違いしている人もいますが、日本では必ず健康保険に加入していなくてはいけないので病院に掛かる予定はないからと切り替えをしないでいても保険料を請求されることになりますので注意を。しかも延滞料金まで取られる可能性もありますので。
退職証明は会社を退職したことを証明するためのものです。
離職票も同様に退職を証明するものになりますが、会社で発行してもらえる退職証明でも退職は証明出来ます。
各証明書は発行期間が違います。
離職票は会社からハローワークへ作成を依頼するため本人の手元へ到着するまで1週間程度掛かります。
健康保険喪失証明と退職証明は会社で独自に作成しているものなので、依頼したその日のうちに受け取ることが出来る場合が多いです。
ですが、会社側が必ずしも作成するワケではないので退職前に事前に依頼しておくのが良いです。