育休後に退職するのはズルいのかな?育休に入るなら会社へ迷惑だから退職しないとダメかな?
こんなお悩みを解決する記事を用意しました。
育休後に退職する方はとても多いです。ですが、育休前に退職を決めてしまうとかなりの損をすることになるので、注意が必要です。
この記事では、育休後に退職をしても迷惑を掛けないために何をすれば良いのかを具体的に解説していきます。
- 育休後に退職が多い理由
- 育休前に退職をすると損をする理由
- 育休後に退職をしても会社や同僚に迷惑を掛けないために出来ること
naokichi
転職を2度経験|現在は総務人事職で働き多くの方の入退職を見ています。|繊細さん向けに手助けになる記事を作成中
結論は育休後に退職をしてもずるくは無いのですが、育児休業給付金の支給条件の中には育休消化後の復帰を前提とした文言があります。
つまり、最初から辞めるつもりで育児休業給付金を申請するのはNGですよ。ということです。
ですが、実際に育休復帰後に退職される方は多いんです。
自分ではバリバリ働きたいんだと思っていても子供が急に熱を出した、体調が悪い等仕事に行けない日が続いてしまうと、職場での肩身が狭くなり、これ以上職場に迷惑を掛けられないと思ってしまうのが退職される方の多くの理由です。
ズルをしているわけではないけど結果的に育休後に退職をすることになってしまったという方は多いんです。
育休前に退職をすると損をする方がいます。自分が対象であるのかはよく確認しておきましょう。
大事なのは育休時に貰えるお金と免除されるお金です。
- 貰える3つの給付金(出産一時金・出産手当金・育児休業給付金)
- 手続きは会社にお願い出来る
- 育休中は社会保険料免除
国民健康保険に加入の方、つまり育休前(出産前)に退職された方には、給付金は「出産一時金」のみで手続きも基本的には自分で、社会保険料免除期間も短くなります。
20万円/月の手取り収入がある方なら「出産手当金」「育児休業給付金」でおおまかに計算して200万円程になりますから、これが無いのとあるのではかなり生活に差が出てきますよね。
さらに毎月5万円程の社会保険料も免除になりますからさらに大きな差になります。
育休前に職場へ気を遣って退職をしてしまうと年収分程の給付金・社会保険料免除を捨ててしまうことになりますので注意です。
育休前に確認しておきたいポイントは3つです。
職場復帰後にも仕事を続けるために大事になりますのでチェックしておいて下さい。
1.育児休業給付金は退職予定者は貰えない
厚生労働省の育児休業給付金のQ&Aを見てもらうと分かりますが、退職予定の場合は対象に含まれません。
あらかじめ退職が決まっている人は利用できないということです。
そもそも退職するつもりでもそのことを言う人はいないと思いますが、うっかり言ってしまわないように注意です。
他にも12ヶ月の被保険者期間が必要になる条件もあるので、確認しておきましょう。
2.職場は育休を取りやすい環境?実績はある?
育休を取得するにあたり、職場の受け入れ方はとても重要です。
働き手が1人減るわけですから、人材不足の会社では嫌な顔をされる場合も多々あるでしょう。
ですが、育休取得は権利なので申し訳ないから遠慮するということはするべきではないです。
女性の方は会社に育休の取得実績があるかどうかで会社を選んで入社するという方も多いと思いますが、会社と同僚のサポートが手厚いかどうかということを確認しておきましょう。
育休を取りやすい環境なのか?育休取得の実績があるのか?というところは確認しておきましょう。
3.子供の体調が悪くなったらどうする?
育休終了後、職場復帰した後の話になりますが、急に子供の体調が悪くなったらどうするのかも考えておくと良いでしょう。
やむをえず休みになると言うことは仕方ないですが、子供の体調、自分の体調どちらのことも考えて休みを取る時に連続することがあったりすると職場によっては居づらくなりますよね。
もちろん会社で働く人数が減るわけですから、少なからず迷惑はかかってしまうことになりますので、その場合にはどのように対応するのかはあらかじめ考えておきましょう。
自分の親や親戚も含めてなるべく欠勤しないようにサポートをもらうことも大切です。
自分の気持ちは仕事を続けたくても、職場に迷惑が掛かるとどうしても辞めなざるを得ないという方が多いです。
ですが、育休前に退職をしてしまうのも、受け取れない給付金がある等デメリットも多いです。
ポイントを押さえて長く職場で働けるようにしましょう。
- 貰える3つの給付金には条件がある。退職後では受け取れないものもある
- 職場は育休を取りやすい環境?前例、制度を確認
- 復帰後周りのサポートはある?時短勤務など会社へ相談をしてみるのもOK
退職後には雇用保険から受け取れる失業給付金の他に社会保険の給付金があります。
多くの方が知りもせず受け取らないままになっています。コチラの記事で詳しく解説しています。
【退職コンシェルジュは怪しい?】失業保険と社会保険の両方を受け取る方法を解説